原付・バイクの二人乗りで事故を起こしたら

交通事故というと、どうしても他の車にぶつけられたとか、あるいは、他の人にぶつかってしまった。ということを連想するのですが、そういう状況ばかりでもありません。

いわゆる自損事故といわれる事故のことで、バイクの運転中に転倒したとか、ガードレールにぶつかったとかが原因で、負傷したのは運転をしていた自分だけ、または運転者と同乗者という状況の事故のことです。

さて、この場合に自賠責保険から保険金はでるのでしょうか。
残念ながら、自賠責保険は、人身事故を起こした場合の損害賠償をするための保険ですので、運転者本人に保険金が下りることはありません。

ただし、同じクルマやバイクに乗っていた同乗者が負傷した場合は、自賠責保険の請求ができます。保険の適用対象になるのは運転していた人(運行供用者といいます)以外の他人であれば適用対象となるのです。

自損事故で、負傷したのが本人だけという場合ももちろん多いのですが、このような事故が起きた場合の治療費を保険でカバーするためには、任意保険に入っておけばカバーされます。

「自損事故保険」、「人身傷害補償保険」、「搭乗者傷害保険」といわれる保険が、自損事故時に保険金が支払われる保険になります。

自損事故保険は、運転者が自分の責任で起こした自動車事故によって死亡したり、後遺障害を負った場合に保険金が支払われます。一般的には任意保険加入時に自動的に加入することになる保険ですが、人身傷害保険を加入する場合には、保険が重複することもあるので担保されないこともあります。

人身傷害補償保険とは、加入者が事故でケガをしたり、死亡したりした場合に、過失割合にかかわらず、実際の損害額に対して支払われる保険です。契約時に保険金の上限額を決めることになります。この過失割合に関わらずというのがポイントで、実際の損害額に対して支払われます。自損事故は、相手がいませんので、当然ながら過失割合が100%です。この場合でも保険金の上限まで保険金が払われるのです。

また、この保険の特徴は、補償対象やカバーする範囲が広いのも特徴で、契約しているクルマに乗車している人すべてがカバーされるほか、契約者の家族が契約しているクルマ以外に乗車しているときに起きた事故や、歩いているときに起きた事故もカバーすることが多くなっています。

搭乗者傷害保険は、契約した車両に乗車中に乗っている人がケガをした場合、保険金が支払われるという点では、人身傷害補償保険と同じですが、保険金の支払われ方が違います。

頭部の打撲は5万円とか、手足を骨折した場合は20万円の保険金というように部位別に保険金が決まっている保険です。また、人身傷害と保険内容が重複するので、人身傷害補償保険に加入した場合は、自動的に未加入となることも多いようです。

繰り返しになりますが、自損事故では自賠責保険からは保険金が支払われませんので、交通事故のときの自分の治療費が心配という方は、上でご紹介した保険のいずれかに入っておくべきでしょう。

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